取得費加算の特例
相続財産を3年以内に売却した場合の特例
不動産や有価証券を譲渡した際、利益に応じ所得税が課税されます。
相続した財産を3年10か月以内に売却した場合、税金が安くなる特例があります。
所得税の確定申告の際にこの特例を使うことによって、所得税の軽減をすることができるのです。
これが「取得費加算の特例」です。
「取得費加算の特例」とは「亡くなった日から3年10ヶ月以内に相続したものを売却した場合、所得税の負担を少なくします」という特例です。
この特例は、あくまで相続税を負担した人しか使えない特例です。
取得費加算の特例の適用条件
- 相続または遺贈により財産を取得した人であること
- 相続税が課税された人であること
- その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること(相続税の申告期限は、原則として相続開始日から10か月です)
- 確定申告をすること(相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書を添付)
特例の併用
取得費加算の特例と、他の特例を一緒に使うこともできます。
3000万円特別控除【併用可能】
3000万円の特別控除と取得費加算の特例は併用可能です。パターンとしては、 ①父と子が一緒に住んでいた ②父に相続が発生し、子が自宅を相続した(相続税を払う) ③相続から3年10か月以内に、子が自宅を売却した というケース等が該当しますね。 注意点として、配偶者が相続した場合には、配偶者の税額軽減によって相続税が課税されない可能性が高いため、取得費加算の特例は使えないことがあります。この場合でも3000万の特別控除は使えます。
相続空き家の特例【併用不可能】
相続空き家の特例と、取得費加算の特例は、選択制となっており、併用することはできません。 どちらが有利か慎重に検討をして判断しましょう。
買換え特例【併用可能】
取得費加算の特例と買換え特例は併用可能です。組み合わせ次第で、非常に大きく節税できます。
概算取得費5%ルール【併用可能】
取得費が不明である場合に使える5%ルール。ここに取得費加算の特例を使って、取得費をプラスするのはOKです。
小規模宅地特例【併用可能】
相続税の計算上、小規模宅地特例を使った土地を売却した場合でも、取得費加算の特例は使えます。 ただし、同居親族が自宅を相続した場合や、賃貸不動産を相続した場合には、相続開始から10カ月間は売ってはいけない、という条件がありますので、売却のタイミングには注意しましょう。 なお、小規模宅地特例を使った土地を売却した場合の取得費加算の特例の計算は、小規模宅地特例を使った後の金額を基準に計算します。そのため、小規模宅地特例を使っていない土地と比べて、所得費加算の恩恵は少なくなりますね。
あと何日ですか?
取得費加算の特例は、亡くなった日から3年10ヶ月以内に売却しないと使えません。
どうぞお気軽にご相談ください。
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